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富山の住宅増改築ガイド

増改築に関する施工について説明し、増改築費用の目安、施工の流れ、増改築のコツ、富山県の助成金や減税について紹介します。

増改築とは?

増改築は床面積を増やすこと(増築)で、敷地内に新しい建物を新設したり、骨組や構造から作り直したり、平屋を2階建てにしたりするなど、さまざまなケースが含まれます。 増改築の「改装に」当たる部分は、一般に間取り変更時に床面積を変えずに工事をすることを指します。 リフォームという言葉を使っていなかった頃は住宅を改造することを増改築と呼んでいましたが、現在は住宅の増改築、改装、全てを含んでリフォーム呼んでいます。

増改築で「できること」と「できないこと」

住宅のリフォームを行う際には、自分の家とはいえども敷地全体に自由に増改築できるわけではなく、「建ぺい率」や「容積率」、「斜線制限」などさまざまな法規制が関わってきます。そのため、リフォームを行った後に「基準を満たしていなかった」とならないためにも規制についてきちんと確認をしておくことが必要。そこでこの記事では、住宅の増改築を行う際に注意したいポイントについてご紹介します。

増改築にはさまざまな規制が関わってくることに注意

住宅のリフォームにはさまざまな法規制が関わってくるため、増改築のプランを立てる前にしっかりと確認をしておく必要があります。ちなみに、増築とはリフォームにより床面積を増やすこと、改築とは床面積を変えずに間取りの変更などのリフォームを行うことを指します。

建てられる面積の制限

増築をする際には、建ぺい率に注意する必要があります。敷地に建てられる面積は、その敷地ごとの「建ぺい率」で制限されていますが、建ぺい率とは、「土地全体の面積に対して建物を建てることができる面積の割合」のこと。

例えば1階を増築する場合は、敷地50平方メートルで建ぺい率が70パーセントとすると、建築できる最大の面積は35平方メートルとなります。

増築後の総床面積は容積率の範囲内に納める

「容積率」とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合。この容積率も、土地ごとに法的に定められているものですが、用途地域や前面道路の幅員によって制限割合が異なります。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を全て合計したものを指しますが、増築後の総床面積はこの容積率の範囲内に納めなければならないと定められています。

北側の土地が日影にならないようにする(北側斜線制限)

北側隣地の日照を確保するために定められている規定が「北側斜線制限」。これは、建物から北側隣接境界線まで、建築物の各部分の高さが制限を受けることを言います。増改築によりこれまでなかった位置に建物を建てる場合はもちろんですが、建物を高くする場合にも注意が必要です。

第一種・第二種低層住居専用地域の「高さ制限」に準ずる

建物を建てる際には「用途地域」が大きく関わってきます。用途地域とは、その地域に建てられる建物がどんな用途に使用される土地なのかを区分けしたもので、全部で12種類に分かれています。通常の住宅が建てられているのは、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」のいずれかに当たると考えられます。

この用途地域ごとに、建物の高さを制限する「高さ制限」が定められています。第一種・第二種低層住居専用地域に建物を建てる場合は、その高さを10メートルまたは12メートル以下にしなければならないと定められています。

町並みに圧迫感を与えないように配慮する(道路斜線制限)

「道路斜線制限」とは、法律により建物の高さを制限しているものです。前面道路(敷地の前にある道路)の幅員によって建てられる建物の高さが変わってきます。具体的には、前面道路の幅員に1.25または1.5をかけた数字で得られる斜線の範囲内に建物を収める必要があるため、建物の高さが変わる増築の場合に注意が必要となってきます。

既存の住宅の構造による制限を受けることがある

住宅の安全性を維持するという観点から、今ある住宅が建てられてから年数が経っている木造住宅であったり、耐震不足と判断されてしまった場合には増築が認められません。また、増築の際には工法による制限もあります。既存住宅と異なる工法を用いた場合の増築も許可がおりにくい場合があります。

防火地域・準防火地域にある建物は耐火構造に

防火地域や準防火地域内にある建物は、外壁などを延焼の恐れがある部分を耐火構造にするなど、燃えにくい構造にする必要があります。また、敷地の隣に向かって境界線側に窓を設置するというケースでは、この部分を防火構造にしなければなりません。火災が起こった場合に延焼のおそれがあると判断されるためです。

風致地区は高さや外観の色彩に制限を受ける

「風致地区」とは、良好な自然的景観など都市環境の保全を図る指定地域のこと。この地区に該当する場合は、地域の調和を乱さないようにするために建物の高さや外観の色彩の基準が制限されています。

増改築をする際には自治体への確認申請が必要です

10平方メートル以上を増築する場合には、増築着工前に自治体に届ける必要があります。ちなみに、防火・準防火地域と定められている場所の場合には増築面積に関わらず届け出が必要になります。

この確認申請を行うと、地域ごとの決まりや建築基準に適合しているかどうかといった審査が行われます。審査に必要な期間は約1〜2週間程度。審査に通ると着工することができますが、増築完了後には申請された通りに工事が行われたかの確認が行われます。この確認申請は専門的な知識が必要なため、リフォーム会社などに依頼することがほとんどです。

増改築を行う際には、信頼できるリフォーム会社を見つけよう

住宅の増改築を行う際にはさまざまな法律が関わってくるということをご紹介しました。全ての項目を自分自身で理解することは非常に難しいため、リフォームを行う際には富山県の条例に詳しく、信頼できるリフォーム会社とともにプランを練っていくことをおすすめします。

増改築費用の目安

工事の内容や使用する材料、工法、仕上げ、建物の現状などによって変わりますが、増改築工事の費用は一般に数十万円~数百万円かかります。 業者によって増改築工事の提案内容が違い価格に差がでることもありますので複数の業者から見積もりをとるようにしましょう。

富山の「まちなかリフォーム補助事業」を利用しましょう!

「まちなかリフォーム補助事業」は、富山県のまちなか居住推進区域内にある中古住宅のリフォームをする場合、工事費の一部を補助するというもので、増改築だけでなくリフォームにも適用されます。補助を受けるにはいくつかの要件を満たす必要がありますが、増改築費用の一部を富山県が支払ってくれるので、是非、利用しましょう。

補助額:住宅リフォームにおける工事費の10%

補助額限度:30万円/戸

【補助要件】

事前に知っておくべき増改築と税金について

増改築で減税できる制度や増改築で発生する税金について解説します。

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監修会社情報
株式会社ユニテ公式HPキャプチャー
引用元HP:株式会社ユニテ
https://www.yunite.co.jp/

株式会社ユニテ

ユニテ様は富山で28年間の実績と信頼をもつ地元の優良企業。今回、当サイトへの施工事例掲載のために、地元で有名なリフォーム会社であるユニテ様に取材を申し込みました。

ユニテ様は住宅メンテナンスからはじまり、現在は住宅リフォーム事業と不動産業、注文住宅の設計・施工を手掛けています。年間1,000件以上のリフォーム依頼があり、部分リフォーム・リノベーション・増改築・全面改築の全てに対応。また同社の注文住宅のMagHaus(マグハウス)では、お洒落で、自然素材+最先端技術の住宅設計・施工を行っています。

構造や建築様式に得手不得手がなく、ほぼ全ての住宅リフォーム、リノベーションの要求に対して、柔軟に対応できます。そのため木造住宅、コンクリート住宅、鉄骨住宅、マンション、ビル等、建物の種類を問いません。

24時間365日体制でアフターフォローも万全。緊急時だけでなく、どんなに小さな工事でもフォローする体制が整っており、相談すればすぐに駆けつけてくれる頼りになるリフォーム会社です。

【ショールームがあります】
設備や素材のサンプルを実際にみながらや、個室相談スペースでゆったり相談することもできます。
また富山の作家による小物などの手作りギャラリー併設。ドライフルーツ&ナッツ専門店(クノップ)と隣接しています。

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コンテスト受賞歴

全国秋のリフォームコンテスト2018
平成30年度 総合ポイント賞 中部第1位、全国第7位
まず窓賞 中部第1位
北陸ブロック賞 北陸第1位

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